【会社都合退職者必見!】国民健康保険が安くなる方法を解説

会社都合退職をした場合、次の仕事が決まるまでの間、健康保険をどうするか考える必要があります。多くの人が「健康保険の負担が増えるのでは?」と心配しますが、実は 会社都合退職の場合、国民健康保険の保険料を軽減する制度がある ことをご存じでしょうか?

本記事では、会社都合退職者が国民健康保険料を安くする方法と、その手続きについて詳しく解説します。


目次

1. 会社都合退職とは?

「会社都合退職」とは、 従業員の意思ではなく、会社側の事情で退職を余儀なくされたケース を指します。具体的には以下のような場合が該当します。

  • 会社の倒産
  • リストラ(整理解雇)
  • 契約更新の拒否(雇止め)
  • ハラスメントや違法労働環境によるやむを得ない退職

会社都合退職になると、失業保険の給付開始が早くなるなどのメリットがありますが、健康保険の負担軽減も受けられます。


2. 国民健康保険とは?

退職後の健康保険の選択肢には以下の3つがあります。

  1. 任意継続健康保険(退職前の会社の健康保険を継続)
  2. 国民健康保険(自治体の保険に加入)
  3. 家族の健康保険に加入(被扶養者になる)

このうち、 国民健康保険は、会社都合退職者に対して特別な軽減措置がある ため、保険料を抑える方法として有力な選択肢になります。


3. 会社都合退職者向けの国民健康保険の軽減措置とは?

国民健康保険料は通常 前年の所得をもとに計算 されます。しかし、 会社都合退職者の場合、保険料を大幅に軽減する特例措置(「退職者軽減制度」) が適用されます。

この制度では、 前年の所得を「100分の30」に減額した金額を基準に保険料が計算される ため、通常よりも大幅に安くなります。

例えば、前年の所得が 300万円 の場合:

  • 通常の国民健康保険料 → 年間約40万円(自治体による)
  • 軽減措置適用後 → 年間約12万円に減額

4. 軽減措置を受けるための条件

この軽減措置を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 離職理由が会社都合退職であること(ハローワークの離職票で確認可能)
  • 65歳未満であること
  • 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当すること

特定受給資格者・特定理由離職者とは、失業保険の給付が通常より優遇される退職者のことで、 離職票の「離職理由コード」が「11、12、21、22」などに該当する場合 です。


5. 軽減措置の申請方法

軽減措置を受けるには、 お住まいの自治体の窓口で申請が必要 です。以下の書類を持参して手続きを行いましょう。

必要書類

  • 雇用保険受給資格者証(ハローワークで発行)
  • 離職票(会社から受け取る)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 健康保険の資格喪失証明書(退職後、元の会社の健康保険を抜けたことを証明する書類)

申請の流れ

  1. ハローワークで「雇用保険受給資格者証」を取得する
  2. 自治体の役所で国民健康保険の加入手続きをする
  3. 同時に「退職者軽減措置」の申請を行う
  4. 保険料が軽減され、新しい金額で納付が開始される

申請期限は自治体によって異なりますが 退職後14日以内が目安 です。早めに手続きを済ませましょう。


6. 軽減措置が適用される期間

軽減措置は、 退職日の翌日から翌年度の3月末まで適用 されます。

例えば:

  • 2024年3月15日に退職 → 2025年3月末まで軽減措置が適用
  • 2024年9月1日に退職 → 2026年3月末まで適用

ただし、 再就職して社会保険に加入した場合は、その時点で終了 となるので注意しましょう。


7. まとめ

  • 会社都合退職者は国民健康保険の軽減措置を受けられる
  • 前年の所得を「100分の30」に減額して計算されるため、大幅に保険料が安くなる
  • 申請は役所で行い、必要書類(雇用保険受給資格者証、離職票など)を準備
  • 適用期間は退職翌日から最大で翌年度の3月末まで

会社都合退職をした方は、忘れずにこの軽減措置を活用し、国民健康保険の負担を抑えましょう

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